被扶養者異動届(H30.10月~変更)
10月から健康保険被扶養者認定が厳格化され、
異動届(該当)の提出では住民票(同一世帯ではなく続柄の確認が必要な場合は戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか)の添付が必要となります。
実務面では異動届に扶養家族のマイナンバーを記載し「続柄確認済み」とすることで戸籍謄本、戸籍抄本、住民票等の添付を省略することができます。
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10月から健康保険被扶養者認定が厳格化され、
異動届(該当)の提出では住民票(同一世帯ではなく続柄の確認が必要な場合は戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか)の添付が必要となります。
実務面では異動届に扶養家族のマイナンバーを記載し「続柄確認済み」とすることで戸籍謄本、戸籍抄本、住民票等の添付を省略することができます。
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