ストレスチェック開始

平成27年12月1日より、「ストレスチェックの義務化」が開始します。

労働者数50人以上の事業場では、

常時使用する労働者に対して年1回、

ストレスチェックを実施する義務が発生すます。

(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

高ストレスと判断された労働者から申し出があった場合は、

医師による面接指導を行わなくてはなりません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150511-1.pdf